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子育て支援

-CHILDREARING-

育児短時間勤務制度

育児短時間勤務制度とは、3歳までの子を養育する労働者が、1日の所定労働時間を原則6時間とすることができる制度で、 2009年の育児・介護休業法の改正により、企業に導入が義務付けられました。
仕事と子育てを両立していく中で、育児期の女性労働者が抱く体力面への不安を緩和するために整備された制度です。
門永水産では法律を上回る小学校就学前までの子を養育する労働者がこの制度を利用できます。

子の看護休暇

子の看護休暇とは、子どもが病気やケガをした際に取得できる休暇のことで、 育児・介護休業法で仕事と育児を両立するための権利と位置付けられています。
休む理由には、風邪やインフルエンザなどの病気以外にも、予防接種や健康診断などの病院付き添いも含まれます。
子の看護休暇は、小学生になる前の子ども1人につき5日、2人以上いる場合は最大10日取得可能と定められています。
2021年に育児・介護休業法が改正され、それまで半日単位でしか取得できなかった子の看護休暇が、時間単位でも取得できるようになりました。
子の看護休暇は年次有給休暇とは別に設けられており、給与の有無については事業者側が決められます。
門永水産では、子の看護休暇を5日まで有給休暇として付与しています。

育児目的休暇

育児目的休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その申し出に基づき、育児に関する目的で利用することができる休暇制度です。
具体的には、配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇や、
入園式、卒園式などの行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇、などです。
門永水産では、育児目的休暇を有給休暇として付与しています。